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児童のワイセツ画像を
撮影したら?
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児童(18歳未満)のワイセツな画像を撮影すると児童ポルノとみなされます。
国法では児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列(HPなどで公開)した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
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