
合法ドラッグについて
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いわゆる「合法ラッグ」とは ?
平成8年度から乱用が懸念されていた薬物で、一般的な定義はありませんが、多幸感・快感等を高める、幻覚作用、催眠作用がある等と称して販売されている製品の呼称です。
化学物質や植物を原料としているものがあり、経口で摂取するものだけでなく、煙やガスを吸引したり、身体に塗布して使用するものがあります。
「合法」と言われていたのは、その当時に所持や使用を禁止する法律がなかった為で、「合法」と言うよりは「脱法」と言う方が妥当な状況でした。
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法令改正により、平成17年4月17日以降、下記の物質が麻薬として規制されました。
「麻薬及び向精神薬取締法」により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止されます。
(1)3-[2-(ジイソプロピルアミノ)エチル]−5−メトキシインドール及びその塩類
通称名:5-Meo-DIPT
俗称:フォクシー、フォクシーメトキシ
(2)3-(2-アミノプロピル)インドール及びその塩類
通称名:AMT
俗称:デイトリッパー
◇罰則規定
・みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上10年以下の懲役。
・営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金。
・みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者は、7年以下の懲役。
・営利の目的で上記の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金。
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