
児童とエッチしたら?
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18歳未満の児童とエッチすると淫行とみなされます。
国法では「児童に淫行をさせる行為」に該当し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、各都道府県には淫行を防止する条例があり、「青少年(18歳未満)との性行為を原則禁止する」と読める内容になっているものが殆どです。 この場合は金品の授受等は関係なく処罰されます。
もし、エッチの対価としてお金を渡したり、物をあげたりすると「児童買春」とみなされ、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が、2003年9月13日から施行されました。
同法案は、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童に性行為や援助交際を促した者に対し、6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金を科すというもので、年齢を問わず双方の当事者に対して適用されます。
この法案は異性に限定していますが、同姓でもあっても関連法案や地方条例による取り締まりは厳しさを増しています。
時代の変化に対応して、新規立法や既存の法律の改定も行われています。
18歳未満なら何をやっても許されるという時代ではありません。
個々がしっかりとした認識をもって、責任ある行動を行って下さい。
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